一般社団法人 小郡三井医師会

病気と健康の話

井手胃腸科内科医院 院長 井手 一敏

  • 高齢者と自動車運転
  • 投稿者:井手胃腸科内科医院 院長 井手 一敏

 最近、テレビにおいて連日のように高齢者による自動車事故が報道されています。特に認知症の高齢者の自動車の運転が問題となっています
 来年の3月から道路交通法が変わります。75歳以上の高齢者は3年ごとの自動車の免許更新となっています。従来は免許更新の際の認知機能検査で一定の異常が認められて、さらに一旦停止や信号無視など一定の交通違反が加わった場合に医療機関を受診して認知症かどうかの診断を受けるようになっていました。今回の改正では免許更新の際の認知機能検査で一定の異常を認めるだけで医療機関を受診して認知症かどうか診断を受けなければならないことになるとのことです。このため高齢者の免許更新の際に認知症かどうか医療機関を受診して診断を受けることが必要となる対象者の大幅な数の増加が予想されています。認知症の診断を受けた場合は免許取消または免許停止となり自動車の運転はできなくなり、運転は止めなければいけません。
 しかし、バス等の公共の交通機関がない過疎地域では店もなく買い物に行くには自動車は必要不可欠です。また通院にも自動車や自転車は欠かせません。高齢者で自動車の免許証の自主返納が都会に比べて少ない理由はここにあるとのことです。
 高齢になると腰痛やひざ痛のために歩行が困難となり、加齢に伴い機敏な動作ができなくなってきます。ひざ痛や腰痛のために歩行は困難でも自動車なら運転でき、自転車ならかなりの距離まで運転できると言われる方もおられます。このように高齢になっても自動車の運転や自転車の運転がなかなか止められない事情があります。しかし、高齢になるとバランス感覚が悪くなり、自転車を運転中に転倒して骨折される方もしばしば見受けられます。高齢になり、認知症がなくても身体機能低下を自覚され自動車事故を起こす前に自分から自転車や自動車の運転をやめられる方もあります。逆に認知症の診断を受けても自動車の運転を止めたがらない方もおられるようです。認知症の診断を受けた高齢者には診断した医師も息子さんや娘さんなどの家族も運転をやめさせる必要があります。認知症の患者が交通事故を起こした場合にはその家族に監督責任が問われる可能性があるとのことです。
 高齢者の方が運転を止められた場合の移動手段のサポートが必要です。自分が行きたいところに行きたい時間に行くことのできる自分で運転する自動車のようにはいかないようです。高齢者の方で認知症はないが自動車の運転をされない方は買い物や通院の際は家族や近くにお住まいの息子さんや娘さんに送迎してもらったり、タクシーを利用されたり、コミュニティバスを利用したり、電動カートを使用されたりしておられます。
ide201612 通院の場合は認知症がある場合はもちろん、耳が遠くて意志の疎通が困難な場合は患者本人へ説明をしてもわからず、病状をお尋ねしてもわからないことが多いようです。通院で家族の方が認知症や高度の難聴があるかたを送迎される家族の方は主治医と必ずお話をされてください。なお認知症があり、自分で服薬管理ができない場合は在宅の場合は家族に服用管理をしてもらったり、介護保険の訪問看護を利用されたり、在宅が困難な場合は施設に入所されたりしておられます。
 以上のように高齢者の自動車運転についてはいろいろと難しい問題があるようです。

 

平成28年12月

 

 

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